運営規定


障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づくライフケアセンターべすとぽじしょん(居宅介護、重度訪問介護及び同行援護)運営規程

(事業の目的)

第1条 株式会社べすとぽじしょん(以下「事業者」という)が設置するライフケアセンターべすとぽじしょん(以下「事業所」という)において実施する指定障害福祉サービスの居宅介護(以下「指定居宅介護」という)、重度訪問介護(以下「指定重度訪問介護」という)及び同行援護(以下「指定同行援護」という)の適正な運営を確保するために必要な人員及び運営管理に関する事項を定め、指定居宅介護、指定重度訪問介護及び指定同行援護(以下「指定居宅介護等」という)の円滑な運営管理を図るとともに、利用者、障害児及び障害児の保護者(以下「利用者等」という)の意思及び人格を尊重して、常に当該利用者等の立場に立った指定居宅介護等の提供を確保することを目的とする。

(運営の方針)

第2条 事業所は、利用者が居宅において自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、当該利用者等の身体その他の状況及びその置かれている環境に応じて、入浴、排せつ及び食事等の介護、調理、洗濯及び掃除等の家事、外出時における移動中の介護並びに生活等に関する相談及び助言その他の生活全般にわたる援助を適切かつ効果的に行うものとする。

2 指定居宅介護等の実施に当たっては、利用者等の必要な時に必要な指定居宅介護等の提供ができるよう努めるものとする。

3 指定居宅介護等の実施に当たっては、地域との結び付きを重視し、利用者等の所在する市町村、他の指定障害福祉サービス事業者、指定相談支援事業者、指定障害者支援施設その他福祉サービス又は保健医療サービスを提供する者(以下「障害福祉サービス事業者等」という)との密接な連携に努めるものとする。

4 前三項のほか、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という)及び「大阪市指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例」(平成25年大阪市条例第13号)に定める内容のほか関係法令等を遵守し、指定居宅介護等を実施するものとする。

(事業の運営)

第3条 指定居宅介護等の提供にあたっては、事業所の従業者によってのみ行うものとし、第三者への委託は行わないものとする。

(事業所の名称等)

第4条 指定居宅介護等を行う事業所の名称及び所在地は、次のとおりとする。

(1)名称  ライフケアセンターべすとぽじしょん

(2)所在地 大阪府大阪市平野区喜連西3丁目178号 

(職員の職種、員数及び職務の内容)

第5条 事業所における職員の職種、員数及び職務の内容は、次のとおりとする。

(1)管理者 1名(常勤職員)

管理者は、職員及び業務の管理を一元的に行うとともに、法令等において規定されている指定居宅介護等の実施に関し、事業所の職員に対し遵守させるため必要な指揮命令を行う。

(2)サービス提供責任者 1名以上(常勤職員)

サービス提供責任者は、次の業務を行う。

(ア)利用者等の日常生活全般の状況及び希望等を踏まえて、具体的なサービスの内容等を記載した書面(以下、提供するサービスが指定居宅介護にあっては「居宅介護計画書」、指定重度訪問介護にあっては「重度訪問介護計画書」、指定同行援護にあっては「同行援護計画書」という)を作成し、利用者等及びその家族にその内容を説明するとともに、当該居宅介護計画書、重度訪問介護計画書又は同行援護計画書を交付する。

(イ)居宅介護計画、重度訪問介護計画又は同行援護計画(以下、「居宅介護計画等」という)の作成後において、当該居宅介護計画等の実施状況の把握を行い、必要に応じて当該居宅介護計画等の変更を行う。

(ウ)事業所に対する指定居宅介護計画等の利用の申し込みに係る調整、従業者に対する技術指導等のサービスの内容の管理等を行う。

(3)従業者 1名以上従業者は、居宅介護計画等に基づき指定居宅介護等の提供にあたる。

(営業日及び営業時間等)

第6条 事業所の営業日及び営業時間並びにサービス提供日及びサービス提供時間は、次のとおりとする。

(1)営業日 月曜日から金曜日までとする。ただし、国民の祝日、年末年始12月29日から1月3日、夏季8月13日から8月15日までを除く。

(2)営業時間 9時から18時まで(1時間休憩)とする。

(3)サービス提供日 年中無休

(4)サービス提供時間 0時から24時までとする。

2 前項の営業日及び営業時間のほか、電話等により24時間常時連絡が可能な体制とする。

3 サービスの提供にあたっては、第1項の(3)及び(4)に関わらず、利用者等からの相談に応じるものとする。

(指定居宅介護等を提供する主たる対象者)

第7条 指定居宅介護を提供する主たる対象者は、次のとおりとする。

(1)身体障害者(18歳未満の者を除く)

(2)知的障害者(18歳未満の者を除く)

(3)障害児(18歳未満の身体障害者及び知的障害者)

(4)精神障害者(18歳未満の者を含む)

(5)難病等対象者(18歳未満の者を含む)

2 指定重度訪問介護を提供する主たる対象者は、次のとおりとする。

(1)身体障害者(18歳未満の者を除く)

(2)知的障害者(18歳未満の者を除く)

(3)障害児(18歳未満の身体障害者及び知的障害者)

(4)精神障害者(18歳未満の者を含む)

(5)難病等対象者(18歳未満の者を含む)

3 指定同行援護を提供する主たる対象者は、次のとおりとする。

(1)視覚障害を有する身体障害者(18歳未満の者を除く)

(2)視覚障害を有する障害児(18歳未満の身体に障害のある児童のみ)

(3)難病等対象者(18歳未満の者を含む)

(指定居宅介護等の内容)

第8条 事業所で行う指定居宅介護等の内容は、次のとおりとする。

(1)居宅介護計画等の作成

(2)身体介護に関する内容

  ア 食事の介護

  イ 排せつの介護

  ウ 衣類着脱の介護

  エ 入浴の介護

  オ 身体の清拭、洗髪

  カ その他必要な身体の介護

(3)家事援助に関する内容

  ア 調理

  イ 衣類の洗濯、補修

  ウ 住居等の掃除、整理整頓

  エ 生活必需品の買い物

  オ 関係機関との連絡

  カ その他必要な家事

(4)通院等介助に関する内容

  ア 医療機関の受診に伴う移動等の介助及び手続の補助(本事業所の従業者が自ら運転して実施する通院等のための乗車又は降車の介助を除く。)

  イ 官公署等へ公的手続きや相談に伴う移動等の介助及び手続の補助

(5)重度訪問介護に関する内容

  入浴、排せつ及び食事等の介護、調理、洗濯及び掃除等の家事、外出時における移動中の介護並びに生活等に関する相談及び助言その他の生活全般にわたる援護

(6)同行援護に関する内容

  ア 移動時及びそれに伴う外出先において必要な視覚的情報の支援(代筆・代読を含む)

  イ 移動時及びそれに伴う外出先において必要な移動の援護

  ウ 排せつ・食事等の介護その他外出する際に必要となる援助

(7)前各号に掲げる便宜に附帯する便宜

   (2)から(6)に附帯するその他必要な介護、支援、相談、助言。

(利用者及び障害児の保護者から受領する費用の額等)

第9条 指定居宅介護等を提供した際には、利用者及び障害児の保護者から当該指定居宅介護等に係る利用者負担額の支払を受けるものとする。

2 法定代理受領を行わない指定居宅介護等を提供した際は、利用者及び障害児の保護者から法第29条第3項の規定により算定された介護給付費の額の支払を受けるものとする。この場合、その提供した指定居宅介護等の内容、費用の額その他必要と認められる事項を記載したサービス提供証明書を利用者及び障害児の保護者に対して交付するものとする。

3 第11条に定める通常の実施地域を越えて行う事業に要する交通費は、公共交通機関等を利用した場合は、その実費を利用者及び障害児の保護者から徴収するものとする。なお、この場合、事業者の自動車を使用したときは、次の額を徴収するものとする。

(1)事業所から片道10キロメートル未満 200円

(2)事業所から片道10キロメートル以上 300円

4 前項の費用の額に係るサービスの提供に当たっては、あらかじめ、利用者及び障害児の保護者に対し、当該サービスの内容及び費用について説明を行い、利用者の同意を得るものとする。

5 第1項から第3項までの費用の支払いを受けた場合は、当該費用に係る領収証を、当該費用を支払った利用者及び障害児の保護者に対し交付するものとする。

(利用者負担額等に係る管理)

第10条 事業所は、利用者及び障害児の保護者の依頼を受けて、当該利用者等が同一の月に指定障害福祉サービス及び指定施設支援(以下、「指定障害福祉サービス等」という)を受けたときは、当該利用者等が当該同一の月に受けた指定障害福祉サービス等に要した費用(特定費用を除く)の額から法第29条第3項の規定により算定された介護給付費又は訓練等給付の額を控除した額を算定するものとする。この場合において、利用者負担額等合計額が障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号。以下、「令」という)第17条1項に規定する負担上限月額、又は令第21条第1項に規定する高額障害福祉サービス費算定基準額を超えるときは、指定障害福祉サービス等の状況を確認の上、利用者負担額等合計額を市町村に報告するとともに、利用者等及び指定障害福祉サービス等を提供した指定障害福祉サービス事業者及び指定障害者支援施設に通知するものとする。

(通常の事業の実施地域)

第11条 通常の事業の実施地域は、大阪府全域とする。

(緊急時及び事故発生時等における対応方法)

第12条 現に指定居宅介護等の提供を行っているときに利用者に病状の急変が生じた場合その他必要な場合は、速やかに利用者の主治医への連絡を行う等の必要な措置を講ずるとともに、管理者に報告するものとする。

2 主治医への連絡等が困難な場合には、医療機関への連絡を行う等の必要な措置を講ずるものとする。

3 指定居宅介護等の提供により事故が発生したときは、直ちに利用者に係る障害福祉サービス事業者等に連絡するとともに、必要な措置を講じるものとする。

4 指定居宅介護等の提供により賠償すべき事故が発生した時は、速やかに損害を賠償するものとする。

(苦情解決)

第13条 提供した指定居宅介護等に関する利用者等及びその家族からの苦情に迅速かつ適切に対応するために、苦情を受け付けるための窓口を設置するものとする。

2 提供した指定居宅介護等に関し、法第10条第1項の規定により市町村が、また、法第48条第1項の規定により大阪府知事又は市町村長が行う報告若しくは文書その他の物件の提出若しくは提示の命令、又は当該職員からの質問若しくは事業所の設備若しくは帳簿書類その他の物件の検査に応じ、及び利用者等及びその家族からの苦情に関して市町村又は大阪府知事及び市町村長が行う調査に協力するとともに、市町村又は大阪府知事及び市町村長から指導又は助言を受けた場合は、当該指導又は助言に従って必要な改善を行うものとする。

3 社会福祉法(昭和26年法律第45号)第83条に規定する運営適正化委員会が同法第85条の規定により行う調査又はあっせんにできる限り協力するものとする。

(個人情報の保護)

第14条 事業所は、その業務上知り得た利用者等及びその家族の個人情報については、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)その他関係法令等を遵守し、適正に取り扱うものとする。

2 職員は、その業務上知り得た利用者等及びその家族の秘密を保持するものとする。

3 職員であった者に、業務上知り得た利用者等及びその家族の秘密を保持するため、職員でなくなった後においてもこれらの秘密を保持するべき旨を、職員との雇用契約の内容とする。

4 事業所は他の障害福祉サービス事業者等に対して、利用者等及びその家族に関する情報を提供する際は、あらかじめ文書により利用者等及びその家族の同意を得るものとする。

(虐待防止に関する事項)

第15条 事業所は、利用者等の人権の擁護・虐待の防止等のため、次の措置を講ずる。

(1)虐待防止のための対策を検討する虐待防止委員会(以下、「委員会」という)を設置するとともに、委員会での検討結果を職員に周知徹底する

(2)職員に対する虐待の防止のための研修を年1回以上、定期的に実施する

(3)前2号に掲げる措置を適切に実施するため、虐待防止に関する責任者を設置する

(4)成年後見制度の利用支援

(5)苦情解決体制の整備

2 事業所は、サービス提供中に、当該事業所従業者又は養護者(利用者の家族等、現に養護する者)による虐待を受けたと思われる利用者を発見した場合は、速やかに、これを市区町村に通報するものとする。

(身体拘束等の禁止に関する事項)

第16条 事業所は、サービスの提供に当たって、利用者又は他の利用者の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘束その他利用者の行動を制限する行為(以下「身体拘束等」という。)を行わない。

2 事業所は、やむを得ず身体拘束等を行う場合には、その態様及び時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由その他必要な事項を記録する。

3 事業所は、身体拘束等の適正化を図るため、次に掲げる措置を講ずる。

(1)身体拘束等の適正化のための対策を検討する身体拘束等適正化委員会(以下、「委員会」という)

を設置するとともに、委員会での検討結果を職員に周知徹底する。ただし、委員会は虐待防止委員会

と一体的な運用とする

(2)身体拘束等の適正化のための運用指針を整備する

(3)職員に対し、身体拘束等の適正化のための研修を年1回以上、定期的に実施する。ただし、虐待防止のための研修と一体的に行う

(感染症対策の強化に係る取り組みに関する事項)

第17条 事業者は、事業所内外での感染症の発生及び蔓延防止のために、次に掲げる通り必要な措置を講じる。

・感染症の発生及び蔓延防止を啓発・普及するための研修や訓練の実施を定期的に行い、研修を通じて、感染症対策の向上や知識や技術の向上に努める。

・感染症の発生及び蔓延防止のための指針を定める。

・感染症の発生及び蔓延防止のための対策を検討する委員会を定期的に開催するとともに、その結果について、従業員に周知徹底するものとする。

(業務継続計画(BCP)に関する事項)

第18条 事業所は、感染症や非常災害の発生時において、利用者に対するサービス提供を継続的に実施するための、及び非常時の体制で早期の業務再開を図るための計画(以下「業務継続計画(BCP)」という)を策定し、当該業務継続計画(BCP)に従い、必要な措置を講じるものとする。

2 事業者は従業者に対し、業務継続計画(BCP)について説明、周知するとともに、必要な研修及び訓練を定期的に実施するものとする。

3 事業所は、定期的に業務継続計画(BCP)の見直しを行い、必要に応じて業務継続計画(BCP)の変更を行うものとする。

(その他運営に関する重要事項)

第19条 事業所は、職員の資質の向上のために研修の機会を次のとおり設けるものとし、また、業務の執行体制についても検証、整備するものとする。

(1)採用時研修 採用後6ヶ月以内

(2)継続研修 年1回

2 事業所は、職員、設備、備品及び会計に関する諸記録を整備するものとする。

3 事業所は、利用者等に対する指定居宅介護等の提供に関する諸記録を整備し、当該指定居宅介護等を提供した日から5年間保存するものとする。

4 事業所は、指定居宅介護等の利用について市町村又は相談支援事業を行う者が行う連絡調整に、できる限り協力するものとする。

5 この規程に定める事項のほか、運営に関する重要事項は事業者と事業所の管理者との協議に基づいて定めるものとする。

附 則

この規程は、令和4年4月1日から施行する。

附 則

この規程は、令和4年11月1日から施行する。

附 則

この規程は、令和6年4月1日から施行する。


障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づくライフケアセンターべすとぽじしょん(行動援護)運営規程

(事業の目的)

第1条 株式会社べすとぽじしょん(以下「事業者」という)が設置するライフケアセンターべすとぽじしょん(以下「事業所」という)において実施する指定障害福祉サービス事業の行動援護(以下「指定行動援護」という)の適正な運営を確保するために必要な人員及び運営管理に関する事項を定め、指定行動援護の円滑な運営管理を図るとともに、利用者、障害児及び障害児の保護者(以下「利用者等」という)の意思及び人格を尊重して、常に当該利用者等の立場に立った指定行動援護の提供を確保することを目的とする。

(運営の方針)

第2条 事業所は、利用者等が居宅において自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、当該利用者等の身体その他の状況及びその置かれている環境に応じて、当該利用者等が行動する際に生じる危険を回避するために必要な援護、外出時における移動中の介護、排泄及び食事等の介護その他の当該利用者が行動する際に必要な援助を適切かつ効果的に行うものとする。

2 指定行動援護の実施に当たっては、利用者等の必要な時に必要な指定行動援護の提供ができるよう努めるものとする。

3 指定行動援護の実施に当たっては、地域との結び付きを重視し、利用者等の所在する市町村、他の指定障害福祉サービス事業者、指定相談支援事業者、指定障害者支援施設その他福祉サービス又は保健医療サービスを提供する者(以下「障害福祉サービス事業者等」という)との密接な連携に努めるものとする。

4 前三項のほか、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という)及び「大阪市指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例」(平成25年大阪市条例第13号)に定める内容のほか関係法令等を遵守し、指定行動援護を実施するものとする。

(事業の運営)

第3条 指定行動援護の提供にあたっては、事業所の従業者によってのみ行うものとし、第三者への委託は行わないものとする。

(事業所の名称等)

第4条 指定行動援護を行う事業所の名称及び所在地は、次のとおりとする。

(1)名称  ライフケアセンターべすとぽじしょん

(2)所在地 大阪府大阪市平野区喜連西3丁目17番8号

(職員の職種、員数及び職務の内容)

第5条 事業所における職員の職種、員数及び職務の内容は、次のとおりとする。

(1)管理者 1名(常勤職員)

管理者は、職員及び業務の管理を一元的に行うとともに、法令等において規定されている指定行動援護の実施に関し、事業所の職員に対し遵守させるため必要な指揮命令を行う。

(2)サービス提供責任者 1名以上(常勤職員)

サービス提供責任者は、次の業務を行う。

(ア)利用者等の日常生活全般の状況及び希望を踏まえて、具体的なサービスの内容等(以下、「行動援護計画」、という)を記載した書面(以下、「行動援護計画書」という)を作成し、利用者等及びその家族にその内容を説明するとともに、当該行動援護計画書を交付する。

(イ)行動援護計画の作成後において、当該行動援護計画の実施状況の把握を行い、必要に応じて当該行動援護計画の変更を行う。

(ウ)事業所に対する指定行動援護計画の利用の申し込みに係る調整、従業者に対する技術指導等のサービスの内容の管理等を行う。

(3)従業者 1名以上

 従業者は、行動援護計画に基づき指定行動援護の提供にあたる。

(営業日及び営業時間等)

第6条 事業所の営業日及び営業時間並びにサービス提供日及びサービス提供時間は、次のとおりとする。

(1)営業日 月曜日から金曜日までとする。ただし、国民の祝日、年末年始12月29日から1月3日、夏季8月13日から8月15日までを除く。

(2)営業時間 9時から18時まで(休憩1時間)とする。

(3)サービス提供日 年中無休

(4)サービス提供時間 0時から24時までとする。

2 前項の営業日及び営業時間のほか、電話等により24時間常時連絡が可能な体制とする。

3 サービスの提供にあたっては、第1項の(3)及び(4)に関わらず、利用者等からの相談に応じるものとする。

(指定行動援護を提供する主たる対象者)

第7条 指定居宅介護を提供する主たる対象者は、次のとおりとする。

(1)知的障害者(18歳未満の者を除く)

(2)障害児(18歳未満の知的障害者)

(3)精神障害者(18歳未満の者を含む)

(4)難病等対象者(18歳未満の者を含む)

(指定行動援護の内容)

第8条 事業所で行う指定行動援護の内容は、次のとおりとする。

(1)行動援護計画の作成

(2)行動援護に関する内容

  ①予防的対応

  ア 初めての場所で何が起こるかわからない等のため、不安定になったり、不安を紛らわすために不適切な行動が出ないよう、あらかじめ目的地・道順・目的地での行動などを、言葉以外のコミュニケーション手段も用いて説明し、落ち着いた行動がとれるように理解させること

  イ 視覚、聴覚等に与える影響が問題行動に引き金となる場合に、本人に視界に入らないよう工夫するなど、どんな条件の時に問題行動が起こるかを熟知した上での予防的対応等をおこなうことなど

  ②制御的対応

  ア 何らかの原因で本人が問題行動を起こしてしまった時に本人や周囲の人の安全を確保しつつ問題行動を適切におさめること

  イ 危険であることを認識できないために車道に突然飛び出してしまうといった不適切な行動、自傷行為を適切におさめること

  ウ 本人の意思や思い込みにより、突然動かなくなったり、特定のもの(例えば自動車、看板、異性等)に強いこだわりを示すなど極端な行動を引き起こす際の対応

  ③身体介護的対応

  ア 便意の認識が出来ない者の介助や排便後の後始末等の対応

  イ 外出中に食事をとる場合の食事介助

  ウ 外出前後に行われる衣服の着脱介助など

(3)前項に附帯するその他必要な介護、相談、助言。

(利用者及び障害児の保護者から受領する費用の額等)

第9条 指定行動援護を提供した際には、利用者及び障害児の保護者から当該指定行動援護に係る利用者負担額の支払を受けるものとする。

2 法定代理受領を行わない指定行動援護を提供した際は、利用者及び障害児の保護者から法第29条第3項の規定により算定された介護給付費の額の支払を受けるものとする。この場合、その提供した指定行動援護の内容、費用の額その他必要と認められる事項を記載したサービス提供証明書を利用者及び障害児の保護者に対して交付するものとする。

3 第11条に定める通常の実施地域を越えて行う事業に要する交通費は、公共交通機関等を利用した場合は、その実費を利用者及び障害児の保護者から徴収するものとする。なお、この場合、事業者の自動車を使用したときは、次の額を徴収するものとする。

(1)事業所から片道10キロメートル未満 200円

(2)事業所から片道10キロメートル以上 300円

4 前項の費用の額に係るサービスの提供に当たっては、あらかじめ、利用者及び障害児の保護者に対し、当該サービスの内容及び費用について説明を行い、利用者の同意を得るものとする。

5 第1項から第3項までの費用の支払いを受けた場合は、当該費用に係る領収証を、当該費用を支払った利用者及び障害児の保護者に対し交付するものとする。

(利用者負担額等に係る管理)

第10条 事業所は、利用者及び障害児の保護者の依頼を受けて、当該利用者等が同一の月に指定障害福祉サービス及び指定施設支援(以下、「指定障害福祉サービス等」という)を受けたときは、当該利用者等が当該同一の月に受けた指定障害福祉サービス等に要した費用(特定費用を除く)の額から法第29条第3項の規定により算定された介護給付費又は訓練等給付の額を控除した額を算定するものとする。この場合において、利用者負担額等合計額が障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号。以下、「令」という)第17条1項に規定する負担上限月額、又は令第21条第1項に規定する高額障害福祉サービス費算定基準額を超えるときは、指定障害福祉サービス等の状況を確認の上、利用者負担額等合計額を市町村に報告するとともに、利用者等及び指定障害福祉サービス等を提供した指定障害福祉サービス事業者及び指定障害者支援施設に通知するものとする。

(通常の事業の実施地域)

第11条 通常の事業の実施地域は、大阪府全域とする。

(緊急時及び事故発生時等における対応方法)

第12条 現に指定行動援護の提供を行っているときに利用者に病状の急変が生じた場合その他必要な場合は、速やかに利用者の主治医への連絡を行う等の必要な措置を講ずるとともに、管理者に報告するものとする。

2 主治医への連絡等が困難な場合には、医療機関への連絡を行う等の必要な措置を講ずるものとする。

3 指定行動援護の提供により事故が発生したときは、直ちに利用者に係る障害福祉サービス事業者等に連絡するとともに、必要な措置を講じるものとする。

4 指定行動援護の提供により賠償すべき事故が発生したときは、速やかに損害を賠償するものとする。

(苦情解決)

第13条 提供した指定行動援護に関する利用者等及びその家族からの苦情に迅速かつ適切に対応するために、苦情を受け付けるための窓口を設置するものとする。

2 提供した指定行動援護に関し、法第10条第1項の規定により市町村が、また、法第48条第1項の規定により大阪府知事又は市町村長が行う報告若しくは文書その他の物件の提出若しくは提示の命令、又は当該職員からの質問若しくは事業所の設備若しくは帳簿書類その他の物件の検査に応じ、及び利用者等及びその家族からの苦情に関して市町村又は大阪府知事及び市町村長が行う調査に協力するとともに、市町村又は大阪府知事及び市町村長から指導又は助言を受けた場合は、当該指導又は助言に従って必要な改善を行うものとする。

3 社会福祉法(昭和26年法律第45号)第83条に規定する運営適正化委員会が同法第85条の規定により行う調査又はあっせんにできる限り協力するものとする。

(個人情報の保護)

第14条 事業所は、その業務上知り得た利用者等及びその家族の個人情報については、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)その他関係法令等を遵守し、適正に取り扱うものとする。

2 職員は、その業務上知り得た利用者等及びその家族の秘密を保持するものとする。

3 職員であった者に、業務上知り得た利用者等及びその家族の秘密を保持するため、職員でなくなった後においてもこれらの秘密を保持するべき旨を、職員との雇用契約の内容とする。

4 事業所は他の障害福祉サービス事業者等に対して、利用者等及びその家族に関する情報を提供する際は、あらかじめ文書により利用者等及びその家族の同意を得るものとする。

(虐待防止に関する事項)

第15条 事業者は、利用者等の人権の擁護・虐待の防止等のため、次の措置を講ずる。

(1)虐待防止のための対策を検討する虐待防止委員会(以下、「委員会」という)を設置するとともに、委員会での検討結果を職員に周知徹底する

(2)職員に対する虐待の防止のための研修を年1回以上、定期的に実施する

(3)前2号に掲げる措置を適切に実施するため、虐待防止に関する責任者を設置する

(4)成年後見制度の利用支援

(5)苦情解決体制の整備

2 事業所は、サービス提供中に、当該事業所従業者又は養護者(利用者の家族等、現に養護する者)による虐待を受けたと思われる利用者を発見した場合は、速やかに、これを市区町村に通報するものとする。

(身体拘束等の禁止に関する事項)

第16条 事業所は、サービスの提供に当たって、利用者又は他の利用者の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘束その他利用者の行動を制限する行為(以下「身体拘束等」という。)を行わない。

2 事業所は、やむを得ず身体拘束等を行う場合には、その態様及び時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由その他必要な事項を記録する。

3 事業所は、身体拘束等の適正化を図るため、次に掲げる措置を講ずる。

(1)身体拘束等の適正化のための対策を検討する身体拘束等適正化委員会(以下、「委員会」という)を設置するとともに、委員会での検討結果を職員に周知徹底する。ただし、委員会は虐待防止委員会と一体的な運用とする

(2)身体拘束等の適正化のための運用指針を整備する

(3)職員に対し、身体拘束等の適正化のための研修を年1回以上、定期的に実施する。ただし、虐待防止のための研修と一体的に行う

(感染症対策の強化に係る取り組みに関する事項)

第17条 事業者は、事業所内外での感染症の発生及び蔓延防止のために、次に掲げる通り必要な措置を講じる。

・感染症の発生及び蔓延防止を啓発・普及するための研修や訓練の実施を定期的に行い、研修を通じて、感染症対策の向上や知識や技術の向上に努める。

・感染症の発生及び蔓延防止のための指針を定める。

・感染症の発生及び蔓延防止のための対策を検討する委員会を定期的に開催するとともに、その結果について、従業員に周知徹底するものとする。

(業務継続計画(BCP)に関する事項)

第18条 事業所は、感染症や非常災害の発生時において、利用者に対するサービス提供を継続的に実施するための、及び非常時の体制で早期の業務再開を図るための計画(以下「業務継続計画(BCP)」という。)を策定し、当該業務継続計画(BCP)に従い、必要な措置を講じるものとする。

2 事業者は従業者に対し、業務継続計画(BCP)について説明、周知するとともに、必要な研修及び訓練を定期的に実施するものとする。

3 事業所は、定期的に業務継続計画(BCP)の見直しを行い、必要に応じて業務継続計画(BCP)の変更を行うものとする。

(その他運営に関する重要事項)

第19条 事業所は、職員の資質の向上のために研修の機会を次のとおり設けるものとし、また、業務の執行体制についても検証、整備するものとする。

(1)採用時研修 採用後6ヶ月以内

(2)継続研修 年1回

2 事業所は、職員、設備、備品及び会計に関する諸記録を整備するものとする。

3 事業所は、利用者等に対する指定行動援護の提供に関する諸記録を整備し、当該指定行動援護を提供した日から5年間保存するものとする。

4 事業所は、指定行動援護の利用について市町村又は相談支援事業を行う者が行う連絡調整に、できる限り協力するものとする。

5 この規程に定める事項のほか、運営に関する重要事項は事業者と事業所の管理者との協議に基づいて定めるものとする。

附 則

この規程は、令和4年4月1日から施行する。

附 則

この規程は、令和4年11月1日から施行する。

附 則

この規程は、令和6年4月1日から施行する。


移動支援事業所 ライフケアセンターべすとぽじしょん 運営規程

(事業の目的)

第1条 株式会社べすとぽじしょんが設置するライフケアセンターべすとぽじしょん(以下「事業所」という)が行う、大阪市における移動支援事業の適正な運営を確保するために必要な人員及び運営管理に関する事項を定め、事業所の従業者が支給決定を受けた利用者及び障害児(以下「利用者等」という)の意思及び人格を尊重し、利用者等の立場に立った適切な移動支援の提供を確保することを目的とする。

(運営の方針)

第2条 事業所の従事者は、利用者等が自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、その利用者の身体その他の状況及びその置かれている環境に応じて、外出時における移動中の介護を適切かつ効果的に行うものとする。

2 移動支援の提供に当たっては、懇切丁寧に行うことを旨とし、利用者等又はその家族に対し、サービスの提供方法等について理解しやすいように説明を行う。

3 移動支援の提供に当たっては、介護技術の進歩に対応し、適切な介護技術をもってサービスの提供を行う。

4 事業所の従業者は、利用者等の意思及び人格を尊重し、常に利用者の立場に立ってサービスの提供を行う。

5 事業の実施に当たっては、地域や家庭との結びつきを重視し、関係市町村、他の障害福祉サービス事業者、地域の保健・医療・福祉サービスとの綿密な連携に努める。

6 常に利用者の心身の状況、その置かれている環境等の的確な把握に努め、利用者又はその家族に対し、適切な相談及び助言を行う。

7 前六項のほか、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)及び大阪市移動支援事業実施要綱等に規定する内容のほか関係法令等を遵守し、事業を実施するものとする。

(事業の運営)

第3条 移動支援の提供に当たっては、事業所の従業者によってのみ行うものとし、第三者への委託は行わないものとする。

(事業所の名称等)

第4条 事業を行う事業所の名称及び所在地は、次のとおりとする。

(1)名称  ライフケアセンターべすとぽじしょん

(2)所在地 大阪府大阪市平野区喜連西3丁目17番8号 

(従業者の職種、員数及び職務の内容)

第5条 事業所における従業者の職種、員数及び職務の内容は、次のとおりとする。

(1)管理者 1名(常勤職員)

管理者は、従業者及び業務の管理を一元的に行うとともに、事業所の従業者に対し法令等を遵守させるため必要な指揮命令を行う。

(2)サービス提供責任者 1名以上(常勤職員)

サービス提供責任者は、事業所に対する移動支援の利用の申し込みにかかる調整を行い、移動支援に係るサービス提供計画を作成し、利用者及びその家族にその内容を利用者及びその同居家族に説明し、交付する。サービス提供計画作成後においても、サービスの実施状況の把握を行い、必要に応じて当該計画の変更を行う。

また、従業者に対する技術指導等のサービス内容の管理等を行う。

(3)従業者 1名以上

   従業者は、移動支援に係るサービス計画に基づき移動支援の提供にあたる。

(営業日及び営業時間等)

第6条 事業所の営業日及び営業時間並びにサービス提供日及びサービス提供時間は、次のとおりとする。

(1)営業日 月曜日から金曜日までとする。ただし、国民の祝日、年末年始12月29日から1月3日、夏季8月13日から8月15日までを除く。

(2)営業時間 9時から18時まで(1時間休憩)とする。

(3)サービス提供日 年中無休

(4)サービス提供時間 0時から24時までとする。

(5)上記の営業日及び営業時間のほか、電話等により24時間連絡が可能な体制とする。

(主たる対象者)

第7条 事業所において移動支援を提供する主たる対象者は、次のとおりとする。

(1)身体障害者(全身性障がい者・視覚障がい者)

(2)知的障害者

(3)精神障害者

(4)障害児(全身性障害児・視覚障害児・知的障害児・精神障害児)

(5)難病等対象者

(移動支援の内容)

第8条 事業所で行う移動支援の内容は、次のとおりとする。

(1)アセスメント等の実施

(2)移動支援計画の作成・交付

(3)外出の準備に伴う支援(整容、手荷物準備等)

(4)外出時における移動の介護

(5)外出時の利用者の健康面の管理

(6)外出中及びその前後における他者とのコミュニケーションに係る支援等

(7)外出から帰宅した直後の支援(荷物整理等)

(8)日々の支援の内容を記録

(9)前各号に附帯するその他必要な介護、相談、助言

(利用者から受領する費用の額)

第9条 移動支援を提供した場合の利用料の額は、サービスに要した費用の1割とする。ただし、利用者の受給者証に記載された月額上限額の範囲内とする。

2 次条に定める通常の実施地域を越えて行う事業に要する交通費は、公共交通機関又はタクシーを利用した場合は、その実費を利用者から徴収するものとする。

3 前各項の費用の支払いを受ける場合は、利用者(障害児の場合はその保護者)に対して事前に説明をした上で、利用者の同意を受けることとする。

4 第1項から第2項までの費用の支払いを受けた場合は、当該費用に係る領収証を利用者に対し交付する。

(法定代理受領通知)

第10条 大阪市から移動支援費を代理受領した際には、利用者(障害児の場合はその保護者)に対し、当該利用者に係る移動支援費の額を通知する。

(通常の事業の実施地域)

第11条 通常の事業の実施地域は、大阪府全域とする。

(緊急時及び事故発生時等における対応方法)

第12条 従業者は、現に移動支援の提供を行っているときに利用者に病状の急変が生じた場合その他必要な場合は、速やかに利用者の主治医への連絡を行う等の必要な措置を講ずるとともに、管理者に報告するものとする。

2 主治医への連絡等が困難な場合には、医療機関への救急搬送等の必要な措置を講ずるものとする。

3 利用者に対する移動支援の提供により事故が発生したときは、大阪市や当該利用者の家族等に連絡するとともに、必要な措置を講じるものとする。

4 利用者に対する移動支援の提供により賠償すべき事故が発生したときは、速やかに損害を賠償するものとする。

(苦情解決)

第13条 提供した移動支援に関する利用者等からの苦情に迅速かつ適切に対応するために、苦情を受け付けるための窓口を設置するものとする。

2 提供したサービスに関し、大阪市が行う文書その他の物件の提出若しくは提示の求め、又は大阪市の職員からの質問若しくは照会応じ、利用者からの苦情に関して大阪市が行う調査に協力するとともに、大阪市からの指導又は助言を受けた場合は、当該指導又は助言に従って必要な改善を行うものとする。

3 社会福祉法(昭和26年法律第45号)第83条に規定する運営適正化委員会が同法第85条の規定により行う調査又はあっせんにできる限り協力するものとする。

(個人情報の保護)

第14条 事業所は、利用者の個人情報について「個人情報に関する法律」及び厚生労働省が作成した「医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取り扱いのためのガイドライン」を遵守し適切な取り扱いに努めるものとする。

2 事業者が得た利用者及びその家族の個人情報については、事業者での移動支援サービス提供以外の目的では原則的に利用しないものとし、やむを得ない理由等により、外部への情報提供を行う際には、あらかじめ文書により利用者(又はその代理人)及びその家族の了解を得るものとする。

(虐待防止に関する事項)

第15条 事業所は、移動支援に当たり、虐待防止に関する責任者を選定するとともに、虐待防止対策を検討する虐待防止委員会(以下「委員会」という)を設置し、委員会での検討結果を職員に周知徹底する。

2 従業者に対する虐待防止を啓発・普及するための研修を実施するなど障害児者の人権擁護のために従業者に対する人権意識、知識や技術の向上を行い、障害者等に対する虐待を未然に防止する取り組みを行う。

3 事業所は、第三者委員や都道府県社会福祉協議会の運営適正化委員会等の苦情解決制度を積極的に活用し、障害者等に対する虐待を未然に防止するものとする。

4 事業所は、障害者等の権利擁護を進めるために、第三者評価を実施するものとする。

5 事業所は、障害者等の権利擁護を進めるために、成年後見制度の利用を支援するものとする。

6 事業所は、障害者等に対する虐待防止について障害者等やその家族等に対して指導するとともに、障害者等に対する虐待を発見した場合は、関係機関へ速やかに連絡し、虐待の早期発見に努めるものとする。

(身体拘束等の禁止に関する事項)

第16条 事業所は、移動支援の提供に当たって、利用者又は他の利用者の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘束その他利用者の行動を制限する行為(以下「身体拘束等」という。)を行わない。

2 事業所は、やむを得ず身体拘束等を行う場合には、その態様及び時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由その他必要な事項を記録する。

3 事業所は、身体拘束等の適正化を図るため、次に掲げる措置を講ずる。

(1)身体拘束等の適正化のための対策を検討する身体拘束等適正化委員会(以下、「委員会」という)を設置するとともに、委員会での検討結果を職員に周知徹底する。ただし、委員会は虐待防止委員会と一体的な運用とする

(2)身体拘束等の適正化のための運用指針を整備する

(3)職員に対し、身体拘束等の適正化のための研修を年1回以上、定期的に実施する。ただし、虐待防止のための研修と一体的に行う。

(感染症対策の強化に係る取り組みに関する事項)

第17条 事業者は、事業所内外での感染症の発生及び蔓延防止のために、次に掲げる通り必要な措置を講じる。

・感染症の発生及び蔓延防止を啓発・普及するための研修や訓練の実施を定期的に行い、研修を通じて、感染症対策の向上や知識や技術の向上に努める。

・感染症の発生及び蔓延防止のための指針を定める。

・感染症の発生及び蔓延防止のための対策を検討する委員会を定期的に開催するとともに、その結果について、従業員に周知徹底するものとする。

(業務継続計画(BCP)に関する事項)

第18条 事業所は、感染症や非常災害の発生時において、利用者に対するサービス提供を継続的に実施するための、及び非常時の体制で早期の業務再開を図るための計画(以下「業務継続計画(BCP)」という。)を策定し、当該業務継続計画(BCP)に従い、必要な措置を講じるものとする。

2 事業者は従業者に対し、業務継続計画(BCP)について説明、周知するとともに、必要な研修及び訓練を定期的に実施するものとする。

3 事業所は、定期的に業務継続計画(BCP)の見直しを行い、必要に応じて業務継続計画(BCP)の変更を行うものとする。

(清潔の保持等)

第19条 従業者の清潔の保持及び健康状態について、必要な管理を行い従業者が感染源となることを予防する対策を講じる。

2 移動支援事業所の設備及び備品等について、衛生的な管理に努める。

(サービスの質の評価)

第20条 事業所は、その提供する移動支援サービスの質の評価を定期的に行い、常にその改善を図る。

(その他運営に関する重要事項)

第21条 事業所は、利用者等に対して適切な移動支援を提供するため、従業者の勤務体制を整備するとともに、従業者の資質の向上を図るため、研修の機会を次のとおり設けるものとする。

(1)採用時研修 採用後6ヶ月

(2)継続研修 年1回

2 従業者は、業務上知り得た利用者又はその家族の情報を保持する。

3 従業者は、業務上知り得た利用者又はその家族の情報を保持するために、従業者でなくなった後もこれらの秘密を保持するべき旨を、従業者との雇用契約や労働条件通知書の内容に含むものとする。

4 事業所は、従業者、設備、備品及び会計に関する諸記録を整備するとともに、当該記録を完結の日から5年間保存しなければならない。

5 会計区分について、移動支援事業の会計とその他の事業の会計とを明確に区分するものとする。

6 この規程に定める事項のほか、運営に関する重要事項は、別途定めるとともに、運営規定と同様に見やすい場所に掲示するものとする。

附 則

この規定は、令和4年4月1日から施行する。

附 則

この規程は、令和4年11月1日から施行する。

附 則

この規程は、令和6年4月1日から施行する。